お知らせ
2025.09.09
【建設業許可更新】
去る6月に建設業の許可を更新しました。
建設業の許可の有効期間は5年間です。その間は毎年、決算等変更のあった項目の変更届を提出し、5年ごとに更新を受けなければ許可は失効してしまいます。
建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。
二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合は国土交通大臣、一の区域内のみ営業しようとする場合は各都道府県知事の許可が必要となり、弊社の場合は東京都のみなので都知事許可となります。
建設業の許可は、下請契約の規模等により「一般建設業」と「特定建設業」の別に区分して行います。 この区分は、発注者から直接請け負う工事1件につき、5000万円(建築工事業の場合は8000万円)以上となる下請契約を締結するか否かで区分されます。
また建設業許可は、建設工事の種類ごと(業種別)に行います。
建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事のほか、27の専門工事の計29の種類に分類されており、この建設工事の種類ごとに許可を取得することとされています。
弊社は、土木一式・建築一式・とび土工・舗装・水道施設・大工・左官・石・屋根・タイル・鋼構造物・鉄筋・しゅんせつ・板金・ガラス・塗装・防水・内装・熱絶縁・建具工事と20業種の許可を持っています。
許可を受けた建設業者は建設業法第40条の規定により、その店舗及び建設工事の現場ごとに許可票の内容を記載した看板を掲げる必要があります。下の写真は手元に残っている一番古い約45年前の弊社建設業許可票の看板です。
